語集

建築条件付宅地(けんちくじょうけんつきたくち)

土地を管理している者によって施工会社があらかじめ決められている宅地のことを指します。
指定された施工会社が扱っていない工法や材料は使用できないが、施工会社と話し合いながら間取りなどについては自由に住居を
作ることができます。
建物はまだ無い状態ですが、住居を建てる条件で販売された宅地なので、宅地の売買契約と建物の「建築請負契約」を結ぶ必要があります。